岡山県議会 2021-09-28 09月28日-07号
県警察においても,水上バイク等による違法行為等に対しては,引き続き,海上保安庁と緊密な連携を図り,適切に対応してまいります。 次に,取組についてであります。 水上バイク等による迷惑行為等に対しては,海上保安庁等の関係機関と連携して啓発活動や合同取締り,パトロールを行っているほか,個別の通報に際しましても適切に対応しております。 次に,条例の適用事案についてであります。
県警察においても,水上バイク等による違法行為等に対しては,引き続き,海上保安庁と緊密な連携を図り,適切に対応してまいります。 次に,取組についてであります。 水上バイク等による迷惑行為等に対しては,海上保安庁等の関係機関と連携して啓発活動や合同取締り,パトロールを行っているほか,個別の通報に際しましても適切に対応しております。 次に,条例の適用事案についてであります。
したがいまして、お尋ねの地方独立行政法人法第百二十二条第三項であったり、第四項、これは法人またはその役職員が違法行為等を行った場合に、知事が設立団体またはその長あるいは緊急を要する場合には、当該独立行政法人に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができると規定されているものでありますけれども、これを適用することは考えておりません。
こうしたことから、暴走族や、かつて暴走行為等を行っていた大人で構成される旧車會の違法行為等への対策は、現在も重要な施策でございます。
こうしたことについても、国において違法行為等を監視・検査する転嫁対策調査官、いわゆる転嫁Gメンの体制強化ですとか、中小企業等への悉皆的な書面調査による情報収集、それから、下請け駆け込み寺等の利用促進に係る広報なども実施されているところです。
一方で、暴力団が資金源を失わないため、標章掲示事業者等に対する牽制や違法行為等を行うおそれも想定され、住民や事業者等が巻き込まれるおそれもあり、これらの行為に対し、標章掲示事業者や住民、来訪者等の安全を確保するためには、犯罪の抑止効果が高い防犯カメラを設置することが必要不可欠である」との答弁がありました。 次に、子育て日本一PR事業費についてであります。
ただし、これまでも必要に応じて、主催者等に対し、違法行為のないよう指導等を行っているところであり、引き続き、適正な指導等を徹底し、違法行為等の未然防止に万全を期すこととしております。 また、法の成立を受けまして、必要に応じて主催者等に対し法の趣旨等について説明するとともに、参加者に対しても周知するよう促すなどの啓発活動を行うこととしております。 ○副議長(塩満久雄君) 木佐木大助君。
まして、不法行為・違法行為等、全く人道を無視した犯罪行為であります。国際的にも人道的にも許すことのできないテロ行為に対しては、県民挙げて阻止して、立派な国際大会、スポーツ大会あるいはキャンプ地誘致が実現できますように、一層のご尽力、ご努力をお願い申し上げます。 以上で私の質問は終わりにいたします。本日はありがとうございました。 ○岩崎信 議長 次に、お諮りいたします。
建設工事に係る指名停止は、工事事故を起こした建設業者や違法行為等を行ったとされる建設業者につきまして、発注者が期間を定めて一定の期間、入札や見積もりへの参加資格を停止しまして、入札や見積もりに参加させないという制度でございます。
その対策の第5は、イスラム教徒やモスク等に対する違法行為等の防止に向けた措置の徹底であります。 ほとんどのイスラム教徒は、テロとは無縁の善良な方々でありますが、イスラム教についての誤解等によって、イスラム教徒が嫌がらせや違法行為を受けることが懸念されますことから、平素の警察活動を通じまして、自主防犯意識の高揚や自主管理の強化を働きかけております。
企業の労働関係法規の遵守につきましては、これまでから国に対し、指導監督の強化を求めますとともに、万一違法行為等がありました場合には、当然ながら、責任と権限を有する京都労働局と連携をしまして、コンプライアンスの徹底を求めているところであります。
こうした相談については、まず違法行為等については当然のことながら刑事事件としての捜査、立件をしていくこと、そして適用法令があるもの、例えばストーカー行為規制法あるいは暴力団対策法等、適用法令があるものについては、そうした法律の適用を図ることでございます。 こうした特定法令の適用が困難なものについてどうかというお尋ねでもあろうかと思います。
◎総務部長(稲用博美君) 平成18年度以降では、公金、準公金等の横領が5件、談合事件や不適正な事務処理など職務上の違法行為等が5件、このほか交通法令違反が28件、その他公務外非行6件を含めまして、合計44件の不祥事が発生しております。 ◆(中野一則議員) 今のは知事部局の話だと思うんですが、教育委員会、警察等と合わせるとかなりの事案が多発しているなと、そう思っているところであります。
いずれにしても、この条例は、本町周辺の地域の住民の方、あるいは飲食店経営の方々の強い要望によって条例化されたものでありますので、加えて、その周辺だけではなくて、青森市民全体としてもこの条例に対する期待というのは極めて大きいものがありますので、違法行為等がある場合は、この客引きの条例等を厳格に適用していただいて、しっかりと取り締まりをしていただきたいと、このことを要望して私からの質問とさせていただきます
具体的には、毎年5月に警察署の運転代行事務担当者に対し、運転代行事業に伴う違法行為等の教養を内容とする研修会を実施し、これら担当者が中心となって各運転代行業者の営業所に対して年1回以上立入検査を行い、認定に沿った営業や交通事故防止対策が行われているか否かを調査し、必要な指導を実施しているほか、年4回、各代行業者に対する二種免許の取得状況調査を行い、無免許運転の防止を指導しております。
また、仮釈放期間中、違法行為等があった場合には、仮釈放等を取り消され、再び強制施設に戻されることがあります。 仮釈放とならずに収容期間が満了して強制施設から出所した人は、保護観察を受けられません。強制施設を出所した人が保護観察による指導や援助を受けられず、社会への対応が図られないまま再犯に至ってしまうことは、出所した本人、社会の両者にとって不幸なことであります。
警察としましては、本年7月18日付で県下各署あてに、医療機関において発生する違法行為等に対しては引き続き厳正に対処するよう改めて指示したところであります。今後とも、これまで同様適切に対応してまいりたいと考えているところであります。 以上でございます。 ◯副委員長(亀田郁夫君) 矢野委員。
今回の検査によりましては、極めてずさんな会計処理の実態が明らかになりましたが、競技団体に違法行為等の特に悪質な事例は、確認されなかったと聞いておりまして、また、補助対象外となった経費はすべて返還されておりますことから、改めて追加調査を行う必要はないものと考えております。 その他の問題につきましては、関係理事者の方から答弁させることといたします。
56 ◯岸 警務部長 退職金及び違法行為等の有無についての御質問でございますが、まず退職手当、一般論で申しますと、あくまで法令の手続にのっとりまして処理されるものでございます。具体的には、鹿児島県職員退職手当支給条例というものがございまして、これにのっとって支給されるものということでございます。
雇用問題に関しまして,違法行為等につきましての啓発チラシを若者の目の触れやすい場所に置いてはどうかという再質問でございました。
そういう中で、現段階で言えることといいますと、公務員としての倫理観や行動規範、法律を適用する上での基本的な理解、また、違法行為等を見つけたときの内部通報体制なり、それからまた危機事態の対応、県民の信頼を損なう行為に対する罰則などを包括しますガイドラインみたいなものを設けるのかなというふうな考え方でもおります。